★養育費とは
養育費とは、子供が社会人として独立自活できるようになるまでの必要な費用です。
夫婦が離婚をすると、どちらか一方が未成年の子の親権者となりますが、 扶養義務はどちらの親にもあります。 また、養育費は、生活扶助義務ではなく生活保持義務とされており、 お金がないからといって支払わなくても良いということにはなりません。
養育費の相場 協議離婚の場合は、夫婦の話し合いによって決めるのが妥当ですが、 話し合いがまとまらない場合には調停の場で話し合います。 夫婦のあらゆる事情を考慮して算定されますが、子供が1〜2人ですと、 月4万円〜6万円辺りが相場です。
養育費の算定基準 養育費を決める際に考慮するのは、
1.親の収入
2.子供の必要生活費
3.親の負担能力
です。
親と同等の生活を保持する義務があるので、収入の有無にかかわらず 資力に応じて支払うものとされています。
養育費の支払方法
月々の分割払いとして支払う事が大半であり一括払いは殆どありません。 受け取る側としては、確実に支払いが実行される為に、 公正証書で金額や支払方法を取り決めておくべきです。
▼法改正!養育費の強制執行
民事執行法の改正により、養育費の強制執行について制度が見直されました。 これまでも、公正証書、調停、審判、判決で養育費の支払いを決めれば、 これら債務名義をもとに相手方の財産を差し押さえることが出来ました。 その後に不払いがあると、同じ手続きを繰り返さなくてはなりませんでした。
しかし、今回の民事執行法の改正により、将来分の養育費についても、 差し押さえることができるようになりました。また、差し押さえの幅についても 見直され、 給与の4分の1から2分の1になりました。 正確には、給与から税金と社会保険料を差引いた金額の2分の1を差し押さえる ことに なります。
また、給与から税金と社会保険料を差し引いた金額が66万円を超え る場合には、 33万円を超える部分について差し押さえることができます。 この新制度を活用するためにも、養育費については、公正証書にて金額や支払方 法、 期限を取り決めておきましょう。
★★法改正や判例等はよく変わります。詳しくは、弁護士等に相談の上、判断い ただきますようお願いいたします★★