★慰謝料とは

離婚の際の慰謝料とは、離婚するに至った『原因』によるものと、 離婚する事で『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料とがあります。

離婚後3年で時効によって消滅しますので注意が必要です。

離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。

○暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
○暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などのメモ
○愛人からの手紙
○愛人と一緒の写真
○自分が受けた精神的、肉体的な苦痛を記録した日記
○電話の通話明細
○手帳のコピー (いつどこで誰と会っていたのか、不審な行動はないか)
など、具体的な証拠を集めることが大事です。

離婚を前提とした場合には、原因が相手にあることを証明が必要です。 現在、「離婚原因」として法律で認められているのは、下記の5項目となります。

1.配偶者に不貞な行為があった場合
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上、明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

@不貞な行為とは、配偶者であるものが、配偶者以外の者と性的関係を結ぶ事。   配偶者以外の異性と映画を見に行った、遊園地に行った、またキスをしたとし ても不貞行為には該当しません。   逆に1度だけの性的関係であった場合でも、不貞行為に該当するようです。

A悪意の遺棄とは、夫婦の同居、協力、扶助の義務を怠る事です。 例えば、妻子をほったらかし家に戻らない夫、相当の理由なくして実家に戻ってしまった妻などです。遺棄を離婚原因とする場合、少なくとも半年〜1年を見なければならないようです。 また悪意で行なわれたかという点が問題になります。

B3年以上の生死不明とは、相手の生死が3年以上にわたり不明の場合です。

C回復見込みのない強度の精神病。強度の精神病とは、その障害の程度がひどく、婚姻生活の本質の夫婦間の協力義務を果たす事ができないもの、 また回復見込みがないと判断されるものを言います。

D性格の不一致、生活観・価値観の相違、親族との不和、5年以上継続した別居も「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

また慰謝料は、配偶者以外にも、離婚原因をつくった不倫相手やひどい嫌がらせをする姑、 セクハラをしてくる舅などに対しても請求可能です。慰謝料の相場 養育費とは性質が異なり、基本的に相場はありません。

同じような状況であっても夫婦により、金額にかなりの幅があります。 裁判所の統計を見ますと、約半数が50万円〜400万円の間でおさまっています。 ただしこの金額は、財産分与も含む金額ですので慰謝料自体はこれより低い金額 となります。

慰謝料の算定基準

慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。主な項目は

1.暴力、不貞など有責行為の程度、態様
2.精神的苦痛の度合い
3.結婚から離婚までの経緯
4.年齢、社会的地位
5.収入、財産
6.子の有無
7.離婚後の生活状況

これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。 慰謝料の支払方法 慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。

分割の場合は2回〜50回以上とケースバイケースです。 殆どが金銭による支払いですが、高額な慰謝料額の場合は不動産によるものが多 いようです。

★★法改正や判例等はよく変わります。詳しくは、弁護士等に相談の上、判断い ただきますようお願いいたします★★

養育費とは公正証書